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最高裁判所第一小法廷 昭和30年(オ)841号 判決

主文

原判決を破棄する。

第一審判決を取り消す。

債権者坂本松太郎(上告人)と債務者訴外坂本彊間の広島地方裁判所昭和二八年(ヨ)第二六九号事件の債権仮差押命令に基き、右債権者が同年六月二日訴外株式会社三和銀行広島京橋支店に対する坂本彊名義の当座預金債権(同日現在の預金高は金一二三、四四八円)につきなした仮差押の執行はこれを許さない。

訴訟の総費用は全部上告人の負担とする。

理由

上告代理人栗原良哉の上告理由第一ないし第四点について。

論旨第一ないし第三点は、原審がその裁量権の範囲内で適法になしたと認められる証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、また、右事実関係によれば、本件は同第四点所論の如き債権譲渡の対抗要件をそなえる必要のない場合であること明らかであるから、所論はいずれもこれを採用し難い。

同第五点について。

本件第一審口頭弁論において、被上告人(原告)が陳述した訴状に記載されているところは、必ずしも明確であるとはいえないが、その全趣旨に徴すれば、被上告人は本件仮差押命令の当否を問題としているのではなく、主文掲記の預金債権は、その名義にかかわらず、被上告人に属するがゆえに、債権者たる上告人の債務者たる訴外坂本彊に対する債権仮差押命令に基き、右預金債権に対してなした仮差押の執行は許されるべきではないと主張しているものであることを看取することができる。すなわち前記訴状には、請求の趣旨として、前記仮差押命令に基く本件預金債権の仮差押はこれを許さないとの判決を求める旨記載されているけれども、その言わんとするところは、本件預金債権に対する仮差押の執行を許さない旨の宣言を求めるにあると認めるを相当とする。そうだとすれば本件は民訴七四四条の仮差押異議事件ではなく、同法七四八条、五四九条による仮差押の目的物に対する第三者の異議事件であるといわなければならぬ。しかるに第一審裁判所は、「債権者被告(上告人)と債務者坂本彊間の広島地方裁判所昭和二八年(ヨ)第二六九号債権仮差押事件について、同裁判所が、なした仮差押決定はこれを取消す」旨の判決をなし、原審もまた、漫然第一審判決を正当として、控訴を棄却したものであつて、第一、二審とも法令の適用を誤つた違法があるものといわなければならない(昭和二九年(オ)三八号、同三二年一月三一日第一小法廷判決、集一一巻一号一八八頁参照)。よつて原判決を破棄し、第一審判決を取り消すべきところ、原審は、訴外銀行広島京橋支店に対する主文掲記の坂本彊名義の預金債権は、被上告人に属し、上告人は前示仮差押命令に基き、昭和二八年六月二日これに対して仮差押の執行をなしたことを確定したものであつて、右事実によれば、本件はすでに判決をなすに熟し、右仮差押の執行はこれを許すべからざること明白である。よつて右執行不許の宣言を求める被上告人の請求は、その理由があり、これを認容すべく、民訴四〇八条一号、九六条、八九条を適用し、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野毅 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)

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